社会福祉法人天和会

私たちについて


(MESSAGE)代表メッセージ

天和会では、「長生き」だけでなく
「満足できる毎日」を大切にしています。
当ケアハウスは、外出や喫煙などの制限がなく、
ご利用者様が自分らしく
自由に過ごせる環境をご提供しています。

また、ご家族と離れて暮らすことで、
適度な距離感が生まれ、
お互いにとって良い関係を
築いている方もたくさんいらっしゃいます。

スタッフ一同、
利用者様一人ひとりの
希望や生活スタイルを尊重しながら、
心のこもった支援を心がけています。
これからも安心して
終の住まいに選んでいただけるよう、
温かく寄り添い続けてまいります。

施設長 髙原 久義

(FLOW)1日の流れ

6:00

開錠・新聞の取り込み

7:45~8:10

朝食準備と配膳

8:00~

巡回による介助

8:00~9:00

朝食

9:00~

ミーティング

9:30~10:00

入浴準備
※火土日は13:00~16:00

10:00~16:00

介護入浴
※火土日は12:30~13:00

10:00~

テレビ体操・水分摂取

11:00
前後

巡回による介助

11:45~12:10

昼食準備と配膳

12:00~13:00

昼食

13:00~

レクリエーション

14:00
前後

巡回による介助

16:00
前後

巡回による介助

16:00~21:00

一般入浴

17:15~17:40

夕食準備と配膳

17:30~18:30

夕食

20:00
前後

巡回による介助

21:00

消灯、玄関施錠

社会福祉法人への
寄付について

普通
寄付
和歌山県農業協同組合
かわなべ支店 普通預金
口座番号 4494006
口座名義 社会福祉法人 天和会
(シャカイフクシホウジン アマワカイ)
指定
寄付
共同募金会を通じての寄付
個人や企業が寄付した場合、税制上優遇された取り扱いが受けられます。

当法人にご援助いただきますと、次のような範囲で寄付金控除(非課税)が受けられます。

A:寄付者が個人の場合(所得税法第217条)
寄付金合計額(所得金額の25%限度)-1万円=寄付金控除額(所得総額から控除できる額)
B:寄付者が法人の場合(法人税法37条)
寄付金合計額が一般寄付とは別枠で損金算入限度額の範囲内で損金扱いとなります。
所得税の確定申告および法人税申告時に領収書をご提出ください。

より詳しく

個人=寄附金控除、法人=法人税法上損金算入が出来ます。

1.寄附をした個人は確定申告によって、次の限度内で所得税法上の寄附金控除が受けられます。
<寄附金額とその年の総所得額(総所得額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額)の25%の、いずれか低い方の金額>-<1万円>
※例えば、その年分の所得が400万円の人が10万円を社会福祉法人に寄附した場合、9万円の寄附金控除が受けられます。

2.寄附をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。
一般損金算入限度額(法人税法第37条第2項該当)
(資本等の金額×2.5/1000×事業年度の月数/12+当該事業年度の所得金額×2.5/100)×1/2
上記の一般損金算入限度額は、社会福祉事業を含めるあらゆる寄附について損金算入が認められている限度額です。
(この限度額内であれば、任意団体、NPO法人への寄附も損金算入されます。)
※詳しくは、税務署、会計事務所などでご相談ください。

お問い合わせ

ご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
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